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管理組合の運営出題頻度 3/3

マンション管理業者

まんしょんかんりぎょうしゃ

定義

管理組合から委託を受けて管理事務を業として行う者で、国土交通大臣の登録を要する。

詳細解説

マンション管理業者は、管理組合から委託を受け、基幹事務を含む管理事務を業として行う者をいう。マンション管理適正化法により、管理業を営むには国土交通大臣の登録を受けなければならず、登録の有効期間は五年で更新が必要である。事務所ごとに専任の管理業務主任者を設置する義務、財産の分別管理義務、契約に関する書面交付義務などを負う。これらの規制は、組合員の財産を預かる管理業の信頼性を確保するために設けられている。(出典: マンション管理適正化法)

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よくある質問

Q. マンション管理業者とは何ですか?

A. 管理組合から委託を受けて管理事務を業として行う者で、国土交通大臣の登録を要する。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 管理組合の運営 · ID: kangyo-unei-g011