マンション管理適正化法出題頻度 3/3
主任者の設置義務
しゅにんしゃのせっちぎむ
定義
マンション管理業者が、事務所ごとに管理組合30組合に1人以上の割合で専任の管理業務主任者を置く義務。
詳細解説
マンション管理適正化法第56条に基づき、管理業者は事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で割った数(端数は切り上げ)以上の、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。例えば31組合を受託していれば2人以上が必要となる。人の居住用の独立部分が5以下のマンションのみを管理する場合は設置義務が緩和される。設置義務に抵触する事務所が生じたときは、2週間以内に必要な措置をとらなければならない。「30組合に1人」「2週間以内」が最頻出の暗記事項である。
「主任者の設置義務」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
マンション管理適正化法
適正化法における「マンション管理業者」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者の登録に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者の登録の有効期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 主任者の設置義務とは何ですか?
A. マンション管理業者が、事務所ごとに管理組合30組合に1人以上の割合で専任の管理業務主任者を置く義務。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。