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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

成年者である専任の主任者

せいねんしゃであるせんにんのしゅにんしゃ

定義

設置義務の対象となる、その事務所に常勤して専ら管理業務に従事する成年の管理業務主任者。

詳細解説

マンション管理適正化法第56条が求める設置義務上の主任者は、「成年者」かつ「専任」であることを要する。専任とは、その事務所に常勤し、専らマンション管理業に従事する状態をいい、他の事務所と兼務したり非常勤であったりする者は専任に当たらない。なお、管理業者(法人の役員等)が自ら主任者である場合には、その者が業務に従事する事務所では成年者である専任の主任者とみなされる特例がある。「専任性」の判断や、役員主任者のみなし規定が出題されやすい応用論点である。

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よくある質問

Q. 成年者である専任の主任者とは何ですか?

A. 設置義務の対象となる、その事務所に常勤して専ら管理業務に従事する成年の管理業務主任者。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: kangyo-tekisei-g016