マンション管理適正化法出題頻度 2/3
標識の掲示
ひょうしきのけいじ
定義
管理業者が、その事務所ごとに公衆の見やすい場所に登録番号等を記載した標識を掲げる義務。
詳細解説
マンション管理適正化法第71条に基づき、管理業者はその事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、登録番号・登録の有効期間・代表者氏名・専任の管理業務主任者の氏名・主たる事務所の所在地などを記載した標識を掲示しなければならない。これは取引の相手方が、相手が登録を受けた正規の管理業者であることを確認できるようにする趣旨である。無登録業者が標識に紛らわしい表示をすることは禁止される。掲示義務に違反すると過料の対象となる。宅建業の標識掲示と同様の制度であり、記載事項が出題されやすい。
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マンション管理適正化法
適正化法における「マンション管理業者」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者の登録に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者の登録の有効期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 標識の掲示とは何ですか?
A. 管理業者が、その事務所ごとに公衆の見やすい場所に登録番号等を記載した標識を掲げる義務。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。