マンション管理適正化法出題頻度 2/3
名義貸しの禁止
めいぎがしのきんし
定義
管理業者が、自己の名義をもって他人にマンション管理業を営ませてはならないとする禁止規定。
詳細解説
マンション管理適正化法第54条は、マンション管理業者は自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならないと定める。これは、登録を受けていない者が登録業者の名義を借りて実質的に管理業を行う潜脱を防ぐ趣旨である。名義貸しは無登録営業を助長し、管理組合の財産を危険にさらすため厳しく禁じられている。違反した場合は、登録の取消しなどの監督処分のほか、罰則の対象ともなる。管理業者の各種禁止規定の中でも基本的なもので、無登録営業の禁止と併せて出題されやすい。
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マンション管理適正化法
適正化法における「マンション管理業者」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者の登録に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者の登録の有効期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 名義貸しの禁止とは何ですか?
A. 管理業者が、自己の名義をもって他人にマンション管理業を営ませてはならないとする禁止規定。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。