マンション管理適正化法出題頻度 2/3
指示処分
しじしょぶん
定義
管理業者や管理業務主任者の違反等に対し、国土交通大臣が必要な指示を行う最も軽い監督処分。
詳細解説
マンション管理適正化法第81条等に基づき、国土交通大臣は、管理業者がその業務に関し管理組合等に損害を与えたときや、管理業務主任者が事務に関し不正・著しく不当な行為をしたとき等に、必要な指示をすることができる。指示処分は監督処分の中で最も軽い段階であり、これに従わない場合はより重い業務停止命令や登録取消しへと進む。管理業者に対する指示と管理業務主任者に対する指示の双方があり、対象者と処分事由を取り違えやすい。3段階の監督処分(指示→業務停止→取消し)の起点として位置づけられる。
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マンション管理適正化法
マンション管理業者の登録の取消しを受けた法人の役員に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者に対する監督処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
管理業務主任者に対する監督処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 指示処分とは何ですか?
A. 管理業者や管理業務主任者の違反等に対し、国土交通大臣が必要な指示を行う最も軽い監督処分。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。