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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

事務の禁止

じむのきんし

定義

管理業務主任者の違反等に対し、国土交通大臣が一定期間その事務を行うことを禁止する監督処分。

詳細解説

マンション管理適正化法第64条に基づき、国土交通大臣は、管理業務主任者が指示処分事由に該当し情状が特に重いとき、または指示に従わないとき等に、1年以内の期間を定めて管理業務主任者としての事務(重要事項の説明や管理事務の報告など)を行うことを禁止できる。事務禁止処分を受けた者は、その期間中、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。管理業者に対する業務停止命令に対応する、主任者個人への処分である点を押さえる。事務禁止と主任者証の提出義務がセットで問われやすい。

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よくある質問

Q. 事務の禁止とは何ですか?

A. 管理業務主任者の違反等に対し、国土交通大臣が一定期間その事務を行うことを禁止する監督処分。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: kangyo-tekisei-g035