マンション管理適正化法出題頻度 2/3
事務の禁止
じむのきんし
定義
管理業務主任者の違反等に対し、国土交通大臣が一定期間その事務を行うことを禁止する監督処分。
詳細解説
マンション管理適正化法第64条に基づき、国土交通大臣は、管理業務主任者が指示処分事由に該当し情状が特に重いとき、または指示に従わないとき等に、1年以内の期間を定めて管理業務主任者としての事務(重要事項の説明や管理事務の報告など)を行うことを禁止できる。事務禁止処分を受けた者は、その期間中、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。管理業者に対する業務停止命令に対応する、主任者個人への処分である点を押さえる。事務禁止と主任者証の提出義務がセットで問われやすい。
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マンション管理適正化法
マンション管理業者の登録の取消しを受けた法人の役員に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者が事務所ごとに置くべき管理業務主任者の数に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
管理業務主任者の設置に関し、人の居住の用に供する独立部分が一定数以下の管理組合(いわゆる「人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション」)の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 事務の禁止とは何ですか?
A. 管理業務主任者の違反等に対し、国土交通大臣が一定期間その事務を行うことを禁止する監督処分。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。