問題
選択肢
- 1登録取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者は、取消しの日から2年間は登録を受けられない
- 2取消しを受けた法人の役員であった者は、取消し後直ちに別法人で登録を受けられる
- 3取消しを受けた法人の役員であった者は、取消しの日から1年間に限り登録を受けられない
- 4取消しを受けた法人の役員であった者は、永久に登録を受けることができない
正解
1. 登録取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者は、取消しの日から2年間は登録を受けられない
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解説
マンション管理業者の登録を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内に役員であった者は、取消しの日から2年を経過するまで登録を受けることができません(適正化法47条3号)。取消し後直ちに別法人で登録できる、1年間に限り不可、永久に不可という記述はいずれも誤りです。宅建業法の「聴聞の公示日前60日以内・5年」とは異なる点に注意が必要です。(根拠: マンション管理適正化法47条3号)
一問一答
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