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マンション管理適正化法難易度:

管理業務主任者 一問一答マンション管理適正化法 第21問

問題

マンション管理業者の登録の取消しを受けた法人の役員に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1登録取消しの聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内にその法人の役員であった者は、取消しの日から5年間は登録を受けられない
  2. 2取消しを受けた法人の役員であった者は、取消し後直ちに別法人で登録を受けられる
  3. 3取消しを受けた法人の役員であった者は、取消しの日から1年間に限り登録を受けられない
  4. 4取消しを受けた法人の役員であった者は、永久に登録を受けることができない

正解

1. 登録取消しの聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内にその法人の役員であった者は、取消しの日から5年間は登録を受けられない

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解説

登録の取消し処分に係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に、取消しを受けた法人の役員であった者は、取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができません。役員が法人を渡り歩いて規制を免れることを防ぐ趣旨です。直ちに別法人で登録できるわけでも、1年間の制限や永久の欠格でもないため、これらは誤りです。期間「5年」「60日以内」が要点です。(根拠: マンション管理適正化法47条8号)

一問一答

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