問題
マンション管理業者に対する監督処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国土交通大臣は、マンション管理業者が適正化法に違反したとき等は、指示、1年以内の業務停止命令又は登録の取消しをすることができる
- 2マンション管理業者に対する監督処分は登録の取消しに限られ、業務停止命令の制度はない
- 3マンション管理業者に対する監督処分は都道府県知事が行う
- 4マンション管理業者に対する業務停止命令の期間は最長3年である
正解
1. 国土交通大臣は、マンション管理業者が適正化法に違反したとき等は、指示、1年以内の業務停止命令又は登録の取消しをすることができる
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解説
国土交通大臣は、マンション管理業者が適正化法やこれに基づく処分に違反したとき等は、必要な指示をし、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができます。監督処分は取消しに限られず、業務停止の制度もあります。処分権者は大臣であり、業務停止の上限は3年ではなく1年であるため、これらは誤りです。違反の軽重に応じた段階的な監督処分が用意されています。(根拠: マンション管理適正化法81条〜83条)
一問一答
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