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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

登録の取消し

とうろくのとりけし

定義

不正手段による登録や重大な法令違反等があった場合に、国土交通大臣がマンション管理業者や管理業務主任者の登録を取り消す監督処分。

詳細解説

マンション管理適正化法では、管理業者と管理業務主任者の双方に登録取消しの規定がある。管理業者については、偽りその他不正の手段で登録を受けた場合、業務停止命令に違反した場合、登録拒否事由に該当するに至った場合などに国土交通大臣が登録を取り消す。管理業務主任者についても、不正登録や事務禁止処分違反、欠格事由該当などがあれば登録が取り消される。取消し処分を受けると一定期間(2年)は再登録ができないなどの不利益がある。監督処分の中で最も重い処分として、業務停止・事務禁止と区別して問われる。

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よくある質問

Q. 登録の取消しとは何ですか?

A. 不正手段による登録や重大な法令違反等があった場合に、国土交通大臣がマンション管理業者や管理業務主任者の登録を取り消す監督処分。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: kangyo-tekisei-g036