問題
選択肢
- 1共用部分は、いかなる場合も特定の区分所有者の所有とすることはできない
- 2管理所有者となった者は、共用部分の重大変更を単独で自由に行うことができる
- 3管理所有は、区分所有者以外の管理会社を所有者とする場合にのみ認められる
- 4規約により、共用部分を管理者又は特定の区分所有者の所有とすることができ、この管理所有者は区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負う
正解
4. 規約により、共用部分を管理者又は特定の区分所有者の所有とすることができ、この管理所有者は区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負う
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
共用部分は、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者の中の特定の者の所有とすることができ(区分所有法第11条第2項)、管理者も、規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有することができます(同法第27条第1項)。これを管理所有といいます。管理所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負い、それらの区分所有者に相当な管理費用を請求することができますが(同法第20条第1項・第27条第2項)、形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更(重大変更)をすることはできません(同法第20条第2項)。管理所有者となれるのは区分所有者又は管理者であり、区分所有者でない管理会社を所有者とできるのは、その管理会社が管理者である場合に限られます。よって規約により管理所有とすることができるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第11条・第20条・第27条。
一問一答
全400問を繰り返し学習