問題
規約の保管及び閲覧に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1規約は、管理者があるときであっても、区分所有者全員が各自保管しなければならない
- 2規約を保管する者は、利害関係人から請求があっても、理由を問わず常に閲覧を拒むことができる
- 3規約は、管理者が保管しなければならず、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管する
- 4規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示する必要はない
正解
3. 規約は、管理者が保管しなければならず、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管する
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解説
規約は、管理者が保管しなければなりません。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管します(区分所有法第33条第1項)。保管者は、利害関係人の請求があれば正当な理由がある場合を除き閲覧を拒むことができず(同条第2項)、規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(同条第3項)。よって管理者が保管し、ないときは定められた区分所有者等が保管するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第33条。
一問一答
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