問題
区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合の行為の停止の請求と集会の決議の要否に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1行為の停止等を請求するには、訴訟による場合に集会の決議を要するが、訴訟によらず請求する場合には集会の決議は不要である
- 2訴訟によらない行為の停止の請求にも、常に集会の決議が必要である
- 3行為の停止は、管理者のみが請求することができる
- 4区分所有者が共同の利益に反する行為をしても、他の区分所有者は行為の停止を一切請求できない
正解
1. 行為の停止等を請求するには、訴訟による場合に集会の決議を要するが、訴訟によらず請求する場合には集会の決議は不要である
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解説
区分所有者が共同の利益に反する行為をしたとき、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は行為の停止・結果の除去・予防措置を請求できます(区分所有法第57条第1項)。これを訴訟によって行う場合には集会の決議によらなければなりませんが(同条第2項)、訴訟によらず任意に請求する場合には集会の決議は不要です。すなわち裁判外で口頭・書面により停止を求めるだけなら決議は要りません。よって訴訟による場合のみ集会の決議を要するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第57条第1項・第2項。
一問一答
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