問題
選択肢
- 1エレベーターは建築基準法に基づく定期検査報告の対象とはならない
- 2昇降機(エレベーター)は建築基準法に基づき、資格者による定期検査を受けその結果を特定行政庁へ報告する必要がある
- 3エレベーターの検査は所有者が無資格で行い報告は不要である
- 4エレベーターの定期検査は10年に1回行えば足りる
正解
2. 昇降機(エレベーター)は建築基準法に基づき、資格者による定期検査を受けその結果を特定行政庁へ報告する必要がある
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解説
昇降機(エレベーター・エスカレーター等)は建築基準法第12条第3項に基づく定期検査報告の対象であり(住戸内のみを昇降するホームエレベーターなど、使用頻度が低く事故のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものは除かれる。施行令16条3項1号)、昇降機等検査員などの資格者が、おおむね6月から1年まで(国土交通大臣が定める検査項目は1年から3年まで)の間隔で特定行政庁が定める時期に検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する義務がある。これとは別に保守点検も日常的に必要である。対象外・無資格で報告不要・10年に1回とする記述はいずれも制度に反し誤りである。(根拠: 建築基準法第12条第3項・同法施行令第16条第3項)
一問一答
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