問題
適正化法における「管理組合」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンションの管理を行う区分所有法3条等に規定する団体及び管理組合法人をいう
- 2マンション管理業者が組織する事業者団体のことをいう
- 3区分所有者が任意に加入できる親睦目的の団体にすぎない
- 4都道府県が設置する公的なマンション監督機関のことをいう
正解
1. マンションの管理を行う区分所有法3条等に規定する団体及び管理組合法人をいう
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
適正化法の「管理組合」とは、マンションの管理を行う区分所有法3条・65条に規定する団体(いわゆる権利能力なき社団)及び管理組合法人をいいます。区分所有者は当然にその構成員となり、任意加入の親睦団体ではありません。管理業者の事業者団体や都道府県の監督機関を指すものでもありません。管理委託契約の委託者であり、管理業者が重要事項説明や報告を行う相手方となる主体です。(根拠: マンション管理適正化法2条3号、区分所有法3条)
一問一答
全400問を繰り返し学習