問題
選択肢
- 1過去に管理委託契約の更新を断られた経験がある者は登録を受けられない
- 2拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は登録を受けられない
- 3管理業務主任者試験に2回以上落ちた者は登録を受けられない
- 4宅地建物取引士の資格を有しない者は登録を受けられない
正解
2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は登録を受けられない
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解説
拘禁刑(2025年6月の刑法改正前は禁錮)以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、管理業務主任者の登録を受けることができません。このほか、適正化法違反による一定の罰金刑、登録取消しから2年未経過、心身の故障などが欠格事由です。契約更新を断られた経験や試験の不合格回数、宅建士資格の有無は欠格事由ではないため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法59条1項各号)
一問一答
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