問題
マンション管理適正化推進計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理適正化推進計画は、すべての管理組合に作成が義務づけられている
- 2都道府県(市の区域内では当該市、町村の区域内では当該町村)は、基本方針に基づき、マンション管理適正化推進計画を作成することができる
- 3マンション管理適正化推進計画は国土交通大臣がすべての地域について一律に作成する
- 4マンション管理適正化推進計画は管理業者が事務所ごとに作成しなければならない
正解
2. 都道府県(市の区域内では当該市、町村の区域内では当該町村)は、基本方針に基づき、マンション管理適正化推進計画を作成することができる
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解説
都道府県(市又は町村の区域内にあっては、当該市又は町村)は、基本方針に基づき、その区域内におけるマンションの管理の適正化の推進に関する施策の実施に関する事項等を定める「マンション管理適正化推進計画」を作成することができます。これは地方公共団体が任意に作成する計画で、管理組合や管理業者、国が作成するものではありません。後述の管理計画認定はこの計画を作成した区域で行われます。(根拠: マンション管理適正化法3条の2)
一問一答
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