問題
マンション標準管理委託契約書における管理事務に要する費用の負担に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理事務を行うため通常必要となる水道光熱費や通信費等は、すべて管理業者が負担する
- 2管理事務に要する費用の負担者は法令で管理業者と定められている
- 3管理事務に要する費用はすべて管理委託費とは別に組合員が直接管理業者へ支払う
- 4管理業者が管理事務を行うために必要となる水道光熱費・通信費・消耗品費等は、原則として管理組合が負担する
正解
4. 管理業者が管理事務を行うために必要となる水道光熱費・通信費・消耗品費等は、原則として管理組合が負担する
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解説
標準管理委託契約書は、管理事務を行うため通常必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等は管理組合が負担するものとし、管理員室の使用に係る費用なども管理組合の負担とする旨を定めています。これらは管理組合のために行われる事務の遂行に伴う費用だからです。管理委託費とは別に組合員が直接支払うのではなく、管理組合の費用として処理されます。費用の負担者は契約で定められるもので、法令で管理業者と一律に定められているわけではありません。(根拠:標準管理委託契約書)
一問一答
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