問題
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の招集及び会議の成立に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後一定期間内に招集しなければならない。
- 2総会の招集通知は、会議を開く日の少なくとも2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に発しなければならない(会議の目的が一定の特別決議事項である場合等を除く。)。
- 3総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ開くことができない。
- 4組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合の代理人は、当該組合員と同居する親族等に限られず、誰でも代理人となることができ、規約による制限は一切認められない。
正解
4. 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合の代理人は、当該組合員と同居する親族等に限られず、誰でも代理人となることができ、規約による制限は一切認められない。
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解説
標準管理規約では、組合員が代理人により議決権を行使する場合の代理人は、その組合員の配偶者・一親等の親族・同居の親族や他の組合員等に限る旨が定められており、誰でも代理人になれるわけではなく規約による制限が認められています。理事長は通常総会を新会計年度開始後一定期間内に招集し、招集通知は原則会日の2週間前までに発し、総会は議決権総数の半数以上を有する組合員の出席で成立します。(根拠:標準管理規約42条・43条・46条・47条)
一問一答
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