問題
マンションの維持保全に関する各種法令上の届出・点検に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)の設置者は、水道法に基づき、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または登録を受けた者の検査を受けなければならない。
- 2建築基準法上の特定建築物の定期調査の報告は、建築物の所有者・管理者が、3年に1回必ず行わなければならないと法律で一律に定められている。
- 3浄化槽を設置した場合、その保守点検および清掃は不要であり、設置時の届出のみを行えば足りる。
- 4昇降機の定期検査の報告先は、当該昇降機を設置した製造業者であり、特定行政庁への報告は要しない。
正解
1. 簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)の設置者は、水道法に基づき、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または登録を受けた者の検査を受けなければならない。
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解説
簡易専用水道(水道事業の用に供する水道等から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)の設置者は、水道法に基づき1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または登録検査機関の検査を受けなければなりません(水道法第34条の2、同法施行規則)。特定建築物の定期調査報告の周期は特定行政庁が定めるもので一律ではなく、浄化槽は保守点検・清掃・法定検査が必要で、昇降機の定期検査結果は特定行政庁に報告します。よって簡易専用水道の検査に関する記述が正しいです(出典: 水道法第34条の2、建築基準法第12条等)。
一問一答
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