問題
マンション管理適正化法上の管理事務の報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、その管理者等に対し、管理業務主任者をして管理事務に関する報告をさせなければならない。
- 2マンション管理業者は、管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に説明会を開催し、管理業務主任者をして区分所有者等に対し管理事務に関する報告をさせなければならない。
- 3マンション管理業者は、管理事務の報告を行うときは、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして報告をさせなければならない。
- 4マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行う相手方から請求があったときに限り、管理業務主任者をして口頭で報告をさせれば足りる。
正解
4. マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行う相手方から請求があったときに限り、管理業務主任者をして口頭で報告をさせれば足りる。
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解説
マンション管理業者は、定期に、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして報告をさせなければなりません(マンション管理適正化法第77条)。相手方の請求があったときに限り口頭で報告すれば足りるわけではなく、定期の報告義務がある点でこの記述が不適切です。管理者等が置かれている場合の管理者等への報告、置かれていない場合の説明会の開催と区分所有者等への報告、管理事務報告書の作成と主任者による報告はいずれも法の定めるとおりです。よって報告を請求時の口頭で足りるとした記述が不適切です(出典: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条)。
一問一答
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