民法・その他関連法令出題頻度 2/3
時効の援用
じこうのえんよう
定義
時効による利益を受ける意思を相手方に対して主張すること。時効の効果はこれによって確定する。
詳細解説
時効の援用とは、時効が完成した事実を当事者が主張して、その利益を受けることをいう(民法第145条)。時効は期間の経過だけで自動的に確定するのではなく、援用があって初めて裁判所が時効を考慮できる。援用できる者は、消滅時効では債務者のほか保証人・物上保証人・第三取得者など、時効によって直接利益を受ける者に限られる。いったん時効完成を知って債務を承認すると、その後に援用することは信義則上認められないとされる。
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民法・その他関連法令
取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 時効の援用とは何ですか?
A. 時効による利益を受ける意思を相手方に対して主張すること。時効の効果はこれによって確定する。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。