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民法・その他関連法令出題頻度 2/3

時効の援用

じこうのえんよう

定義

時効による利益を受ける意思を相手方に対して主張すること。時効の効果はこれによって確定する。

詳細解説

時効の援用とは、時効が完成した事実を当事者が主張して、その利益を受けることをいう(民法第145条)。時効は期間の経過だけで自動的に確定するのではなく、援用があって初めて裁判所が時効を考慮できる。援用できる者は、消滅時効では債務者のほか保証人・物上保証人・第三取得者など、時効によって直接利益を受ける者に限られる。いったん時効完成を知って債務を承認すると、その後に援用することは信義則上認められないとされる。

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よくある質問

Q. 時効の援用とは何ですか?

A. 時効による利益を受ける意思を相手方に対して主張すること。時効の効果はこれによって確定する。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g009