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民法・その他関連法令出題頻度 3/3

連帯保証

れんたいほしょう

定義

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証。催告・検索の抗弁権を持たない。

詳細解説

連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証であり、債権者にとって担保力が強い(民法第454条)。連帯保証人は、通常の保証人と異なり催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益を持たないため、債権者はいきなり連帯保証人に全額を請求できる。賃貸借契約では連帯保証が広く用いられてきたが、個人根保証契約では極度額の定めがなければ効力を生じないなど、保証人保護のための規制が改正で強化された。実務上きわめて重要な論点である。

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よくある質問

Q. 連帯保証とは何ですか?

A. 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証。催告・検索の抗弁権を持たない。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g026