問題
連帯債務に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者にも当然に効力が及ぶ
- 2債権者は、連帯債務者の一人に対し、または同時に全員に対し、全部又は一部の履行を請求できる
- 3連帯債務者の一人について生じた事由は、すべて他の債務者に効力が及ぶ
- 4連帯債務者の一人が弁済しても、他の債務者に対して求償することはできない
正解
2. 債権者は、連帯債務者の一人に対し、または同時に全員に対し、全部又は一部の履行を請求できる
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解説
連帯債務では、債権者は連帯債務者の一人に対し、または同時にもしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求できます(民法第436条)。改正民法では履行の請求は相対的効力にとどまり他の債務者に当然には及びません(民法第441条)。弁済等をした連帯債務者は他の債務者に負担部分に応じて求償できます(民法第442条)。根拠: 民法第436条等。
一問一答
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