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民法・その他関連法令出題頻度 3/3

賃貸借

ちんたいしゃく

定義

当事者の一方が物を相手方に使用収益させ、相手方が賃料を支払うことを約する契約。

詳細解説

賃貸借とは、貸主が借主に目的物を使用・収益させ、借主が賃料を支払い契約終了時に物を返還することを約する契約である(民法第601条)。賃貸人は目的物を使用収益に適する状態に保つ修繕義務を負い、賃借人は善管注意義務をもって目的物を使用する。建物や土地の賃貸借には借地借家法が特別法として適用され、存続期間や更新、対抗力について借主を保護する規定が置かれる。マンションの賃貸や駐車場の利用などで頻出し、敷金・原状回復・転貸などの派生論点も多い。

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よくある質問

Q. 賃貸借とは何ですか?

A. 当事者の一方が物を相手方に使用収益させ、相手方が賃料を支払うことを約する契約。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g027