問題
建築基準法における住宅の居室の採光に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1住宅の居室には、原則として床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならない
- 2住宅の居室には、原則として床面積の20分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならない
- 3採光のための開口部は、すべての居室で床面積の2分の1以上が必要である
- 4住宅の居室の採光については建築基準法上の規定はない
正解
1. 住宅の居室には、原則として床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならない
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解説
建築基準法では、住宅の居室について、採光に有効な開口部を床面積の原則7分の1以上設けることを求めている(照明設備の設置等により10分の1まで緩和される場合がある)。一方、換気のための開口部は床面積の20分の1以上が必要で、この20分の1という数値は換気の基準であり採光と取り違えやすい。2分の1や規定なしとする記述も誤り。採光と換気の割合の区別が重要である。(根拠: 建築基準法第28条)
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