問題
建築基準法における住宅の居室の換気に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1換気に有効な開口部の面積は、原則として居室の床面積の20分の1以上必要であり、これに満たない場合は換気設備の設置が必要となる
- 2換気に有効な開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上が必要である
- 3住宅の居室には換気設備を設置すれば、開口部を一切設けなくてよく窓の規定もない
- 4シックハウス対策としての常時換気設備の設置は住宅では義務付けられていない
正解
1. 換気に有効な開口部の面積は、原則として居室の床面積の20分の1以上必要であり、これに満たない場合は換気設備の設置が必要となる
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解説
建築基準法では、居室には換気に有効な開口部を原則として床面積の20分の1以上設けるか、これを満たさない場合は換気設備を設けることを求めている。さらにシックハウス対策として、住宅等の居室には原則24時間の機械換気設備(おおむね0.5回/時の換気回数)の設置が義務付けられている。7分の1は採光の数値、換気設備不要とする記述は誤り。採光と換気の数値の取り違えに注意。(根拠: 建築基準法第28条・第28条の2)
一問一答
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