問題
選択肢
- 1消防用設備等は、設備の種類に応じた定期点検(機器点検・総合点検)を行い、その結果を消防長または消防署長へ報告しなければならない
- 2消防用設備等の点検は所有者の任意であり、報告義務はない
- 3消防用設備等の点検結果は、特定行政庁の建築主事へ報告する
- 4消防用設備等の点検は、設置後10年を経過してから初めて行えばよい
正解
1. 消防用設備等は、設備の種類に応じた定期点検(機器点検・総合点検)を行い、その結果を消防長または消防署長へ報告しなければならない
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解説
消防法では、防火対象物に設置した消防用設備等について、政令で定める防火対象物では消防設備士や消防設備点検資格者に、その他の防火対象物では関係者が自ら、定期に点検を行う。点検は機器点検(6か月ごと)と総合点検(1年ごと)で、消火器具・誘導灯などは機器点検だけが定められている(平成16年消防庁告示第9号)。その結果は、特定防火対象物では1年に1回、非特定防火対象物では3年に1回、消防長または消防署長へ報告する。点検任意・建築主事へ報告・10年後に初めてとする記述は誤り。(根拠: 消防法第17条の3の3、同法施行規則第31条の6)
一問一答
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