問題
建築基準法第12条に基づく特定建築物の外壁(タイル等)の調査に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1竣工等から一定期間を経た後の定期調査では、手の届く範囲の打診等に加え、原則として外壁全面の打診等による調査が求められる場合がある
- 2外壁タイルの調査は目視のみで足り、打診を行ってはならない
- 3外壁の調査は竣工後10年で1回行えば、その後は不要である
- 4外壁の調査結果は報告の対象外であり、記録する必要はない
正解
1. 竣工等から一定期間を経た後の定期調査では、手の届く範囲の打診等に加え、原則として外壁全面の打診等による調査が求められる場合がある
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解説
建築基準法第12条の定期調査では、外壁(タイル張り・モルタル等)について、竣工・改修等から一定期間(おおむね10年)を経て以降の調査で、落下による危害防止のため、原則として外壁全面にわたる打診等(または赤外線調査等の同等手法)による調査が求められる場合がある。目視のみで足りる・打診禁止・1回で以後不要・記録不要という記述は制度に反し誤り。落下事故防止が目的である。(根拠: 建築基準法第12条・調査要領)
一問一答
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