問題
建築基準法に基づく建築設備(換気・排煙・非常用照明等)の定期検査報告に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一定の特定建築物に設けられた換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給排水設備等は、有資格者による定期検査を行い特定行政庁へ報告する対象となる場合がある
- 2建築設備の検査は消防設備のみが対象で、換気や排煙は含まれない
- 3建築設備の定期検査報告は、設置後一度も行う必要がない
- 4建築設備の検査結果は報告せず、所有者が保管するだけでよい
正解
1. 一定の特定建築物に設けられた換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給排水設備等は、有資格者による定期検査を行い特定行政庁へ報告する対象となる場合がある
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
建築基準法第12条では、特定建築物の建築設備として、機械換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給排水設備などが定期検査報告の対象となる場合があり、一級建築士や建築設備検査員などの有資格者が検査し、結果を特定行政庁へ報告する。報告周期はおおむね1年に1回(特定行政庁が定める)。消防設備のみが対象・一度も不要・報告せず保管のみという記述は制度に反し誤り。消防法の点検とは別制度である。(根拠: 建築基準法第12条)
一問一答
全400問を繰り返し学習