問題
建築基準法に関する次の記述のうち、マンションに関して最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1建築物の高さが20mを超える場合に限り、有効な避雷設備を設けなければならず、それ以下の高さの建築物には避雷設備に関する規制は一切適用されない。
- 2共同住宅の住戸には、原則として、換気のための開口部を設けるか、又は所定の換気設備を設けなければならない。
- 3建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない(接道義務)。
- 4居室には、原則として、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、住宅の居室では床面積に対して一定割合(7分の1等)以上としなければならない。
正解
1. 建築物の高さが20mを超える場合に限り、有効な避雷設備を設けなければならず、それ以下の高さの建築物には避雷設備に関する規制は一切適用されない。
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解説
高さ20mを超える建築物には原則として避雷設備が必要ですが、これは20m超の建築物の規制であり、「それ以下の高さには規制が一切適用されない」とまで言い切るのは不適切です。危険物の貯蔵等の特例もあり、また避雷設備の要否は高さ以外の条件も関係します。居室の採光は住宅で床面積の7分の1以上等、換気のための開口部又は換気設備が必要、敷地は道路に2m以上接する接道義務があります。(根拠:建築基準法28条・43条、建築基準法施行令)
一問一答
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