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建物・設備と維持保全難易度:

マンション管理士 予想問題建物・設備と維持保全 第42問

問題

マンションの耐震に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1いわゆる新耐震基準は、昭和56年(1981年)6月1日以降に建築確認を受けた建築物に適用され、それ以前の旧耐震基準の建築物は耐震診断・耐震改修の必要性が高いとされる。
  2. 2耐震改修の工法には、耐震壁やブレース等を増設して強度を高める方法のほか、制震(制振)部材を組み込んで地震エネルギーを吸収する方法、免震装置により地震力の伝達を低減する方法などがある。
  3. 3建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)では、一定の既存建築物の所有者に対し、耐震診断及び必要な耐震改修に努めることが求められている。
  4. 4耐震診断の結果、耐震性が不足すると判断されたマンションについて耐震改修を行う場合、共用部分の変更を伴うものであっても、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の建替え決議と同一の手続によらなければ実施できない。

正解

4. 耐震診断の結果、耐震性が不足すると判断されたマンションについて耐震改修を行う場合、共用部分の変更を伴うものであっても、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の建替え決議と同一の手続によらなければ実施できない。

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解説

耐震改修のための共用部分の変更は、原則として共用部分の変更(重大変更なら区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別決議、軽微変更なら普通決議)の手続によることができ、建替え決議(5分の4以上)と同一の手続が必須とする記述は不適切です。新耐震基準は1981年6月1日以降の確認に適用され、耐震改修には耐震壁増設・制震・免震等の工法があり、耐震改修促進法は一定建築物の所有者に診断・改修の努力義務を課しています。(根拠:建築基準法、耐震改修促進法、区分所有法17条)

一問一答

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