問題
建築基準法における共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1共同住宅で一定の階数・規模に該当するものには、避難階以外の階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない場合がある
- 2高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機(非常用エレベーター)を設置しなければならない
- 3一定の建築物には、火災時に煙を屋外に排出するための排煙設備を設けなければならない場合がある
- 4共同住宅の廊下・階段等の共用部分には、避難の妨げとなる物品を置いても、建築基準法・消防法上まったく問題はない
正解
4. 共同住宅の廊下・階段等の共用部分には、避難の妨げとなる物品を置いても、建築基準法・消防法上まったく問題はない
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解説
共用廊下・階段等の避難経路に物品を放置すると、火災時の避難の妨げとなり、建築基準法上の避難施設の機能を損なうほか、消防法上も避難上必要な施設の管理義務に反するため問題があります。よって「まったく問題ない」は適切ではありません。一定規模の共同住宅には2以上の直通階段、高さ31m超には原則非常用昇降機、一定の建築物には排煙設備の設置が求められます。(根拠: 建築基準法施行令121条・126条の2・129条の13の2、消防法8条の2の4)
一問一答
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