法令出題頻度 3/3
特殊引火物
とくしゅいんかぶつ
定義
1気圧で発火点100度以下、または引火点-20度以下かつ沸点40度以下の引火性液体。指定数量50L。
詳細解説
特殊引火物にはジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレンなどが該当する。引火点・発火点とも極めて低く、最も危険性が高い区分。指定数量は50Lで第4類の中で最少。冷暗所貯蔵が原則で、二硫化炭素は水中保管する。
関連用語
よくある質問
Q. 特殊引火物とは何ですか?
A. 1気圧で発火点100度以下、または引火点-20度以下かつ沸点40度以下の引火性液体。指定数量50L。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。