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法令出題頻度 3/3

特殊引火物

とくしゅいんかぶつ

定義

1気圧で発火点100度以下、または引火点-20度以下かつ沸点40度以下の引火性液体。指定数量50L。

詳細解説

特殊引火物にはジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレンなどが該当する。引火点・発火点とも極めて低く、最も危険性が高い区分。指定数量は50Lで第4類の中で最少。冷暗所貯蔵が原則で、二硫化炭素は水中保管する。

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よくある質問

Q. 特殊引火物とは何ですか?

A. 1気圧で発火点100度以下、または引火点-20度以下かつ沸点40度以下の引火性液体。指定数量50L。

Q. 危険物乙4試験での位置づけは?

A. 法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 法令 · ID: hourei-011