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法令出題頻度 2/3

販売取扱所

はんばいとりあつかいしょ

定義

容器入りのまま危険物を販売する取扱所。指定数量倍数で第1種(15倍以下)と第2種(15超40以下)に分かれる。

詳細解説

販売取扱所は塗料・燃料の小売店等。第1種は指定数量倍数15倍以下、第2種は15倍超40倍以下。第1種は建築物の1階に設置し、店舗部分の壁は準耐火構造(他の部分との隔壁は耐火構造)、第2種は壁・柱・床・はりを耐火構造とする。販売は容器入りのままで行い、配合室で塗料類等を配合する場合を除き、配合や詰替えはしない。

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よくある質問

Q. 販売取扱所とは何ですか?

A. 容器入りのまま危険物を販売する取扱所。指定数量倍数で第1種(15倍以下)と第2種(15超40以下)に分かれる。

Q. 危険物乙4試験での位置づけは?

A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 法令 · ID: hourei-040