法令出題頻度 2/3
販売取扱所
はんばいとりあつかいしょ
定義
容器入りのまま危険物を販売する取扱所。指定数量倍数で第1種(15倍以下)と第2種(15超40以下)に分かれる。
詳細解説
販売取扱所は塗料・燃料の小売店等。第1種は指定数量倍数15倍以下、第2種は15倍超40倍以下。建物の1階に設置し、店舗部分は壁・柱・床を耐火構造とする。販売は容器入りのままで、容器の詰替えは可能。
関連用語
よくある質問
Q. 販売取扱所とは何ですか?
A. 容器入りのまま危険物を販売する取扱所。指定数量倍数で第1種(15倍以下)と第2種(15超40以下)に分かれる。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。