法令出題頻度 3/3
変更許可
へんこうきょか
定義
製造所等の位置・構造・設備を変更するときに、市町村長等に申請して受ける許可。
詳細解説
変更許可は位置・構造・設備の変更時に必要。許可前に工事着手は不可。ただし「仮使用」承認を得れば、変更工事中も変更工事に係らない部分を使用できる。品名・数量・指定数量倍数の変更は届出(許可ではない)でよい。
関連用語
よくある質問
Q. 変更許可とは何ですか?
A. 製造所等の位置・構造・設備を変更するときに、市町村長等に申請して受ける許可。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。