法令出題頻度 3/3
品名変更届
ひんめいへんこうとどけ
定義
貯蔵・取扱う危険物の品名・数量・指定数量倍数を変更する際、変更前10日前までに行う届出。
詳細解説
品名・数量・指定数量倍数の変更は許可ではなく届出でよい。変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る。これに対し位置・構造・設備の変更は変更許可(事前許可)が必要で、混同に注意。
関連用語
よくある質問
Q. 品名変更届とは何ですか?
A. 貯蔵・取扱う危険物の品名・数量・指定数量倍数を変更する際、変更前10日前までに行う届出。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。