法令出題頻度 3/3
仮貯蔵・仮取扱
かりちょぞうかりとりあつかい
定義
製造所等以外の場所で、消防長または消防署長の承認を受けて、10日以内に限り危険物を貯蔵・取扱うこと。
詳細解説
指定数量以上の危険物は原則として製造所等で扱うが、仮貯蔵・仮取扱として10日以内に限り承認を得て例外的に許される。承認は消防長または消防署長(市町村長ではない点に注意)。仮使用とは制度・承認権者が異なる。
関連用語
よくある質問
Q. 仮貯蔵・仮取扱とは何ですか?
A. 製造所等以外の場所で、消防長または消防署長の承認を受けて、10日以内に限り危険物を貯蔵・取扱うこと。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。