法令出題頻度 2/3
廃止届
はいしとどけ
定義
製造所等を廃止するとき、所有者等が遅滞なく市町村長等に行う届出。
詳細解説
製造所等の用途を廃止した場合、所有者・管理者・占有者は遅滞なく市町村長等に届け出る。廃止により法令上の規制対象から外れるが、届出を怠ると違反となる。「廃止」とは設備撤去や用途を完全に止めることを指す。
関連用語
よくある質問
Q. 廃止届とは何ですか?
A. 製造所等を廃止するとき、所有者等が遅滞なく市町村長等に行う届出。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。