法令出題頻度 2/3
譲渡・引渡しの届出
じょうとひきわたしのとどけで
定義
製造所等の譲渡または引渡しがあったとき、譲受人または引渡しを受けた者が遅滞なく行う届出。
詳細解説
製造所等の譲渡・引渡しがあると、許可は新所有者に承継される。譲受人・引渡しを受けた者は遅滞なく市町村長等に届け出る義務がある。設置許可の取り直しは不要だが、届出を怠ると違反となる。
関連用語
よくある質問
Q. 譲渡・引渡しの届出とは何ですか?
A. 製造所等の譲渡または引渡しがあったとき、譲受人または引渡しを受けた者が遅滞なく行う届出。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。