法令出題頻度 2/3
避雷設備
ひらいせつび
定義
落雷による発火・火災を防ぐため、製造所等の屋上等に設ける雷保護設備。
詳細解説
避雷設備は指定数量倍数10倍以上の製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所などに設置義務がある。JIS A 4201に準拠した避雷針・受雷部・引下げ導線・接地極などで構成される。給油取扱所には基本的に不要。
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製造所等の区分
消防法上の「製造所等」の区分として、最も適切なものはどれか。
貯蔵・取扱基準
製造所等に掲げる「危険物の規制に関する政令」で定める標識・掲示板の記述として、最も適切なものはどれか。
危険物取扱者
危険物施設保安員を選任しなければならないのは、どのような製造所等か。最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 避雷設備とは何ですか?
A. 落雷による発火・火災を防ぐため、製造所等の屋上等に設ける雷保護設備。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。