法令出題頻度 2/3
運搬容器
うんぱんようき
定義
危険物を運搬する際に用いる容器。材質・構造・最大容積・性能試験等が法令で定められている。
詳細解説
運搬容器は鋼板、アルミニウム板、ガラス、プラスチック等で製造され、危険物の種類に応じた基準に適合する必要がある。容器には品名、危険等級、化学名、数量、注意事項(火気厳禁等)を表示する。落下試験・気密試験などの性能試験に合格したものを使用。
関連用語
よくある質問
Q. 運搬容器とは何ですか?
A. 危険物を運搬する際に用いる容器。材質・構造・最大容積・性能試験等が法令で定められている。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。