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法令出題頻度 2/3

容器の積重ね

ようきのつみかさね

定義

危険物の運搬・貯蔵時の容器の積重ね高さ制限。屋内貯蔵所では原則3m以下。

詳細解説

屋内貯蔵所での容器積重ね高さは原則3m以下、第4石油類・動植物油類のみを収納した容器は4m以下、機械により荷役する構造の容器は6m以下まで可。運搬時も荷崩れ防止と転落防止のため積重ね高さ制限がある。

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よくある質問

Q. 容器の積重ねとは何ですか?

A. 危険物の運搬・貯蔵時の容器の積重ね高さ制限。屋内貯蔵所では原則3m以下。

Q. 危険物乙4試験での位置づけは?

A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 法令 · ID: hourei-076