法令出題頻度 2/3
容器の積重ね
ようきのつみかさね
定義
危険物の運搬・貯蔵時の容器の積重ね高さ制限。屋内貯蔵所では原則3m以下。
詳細解説
屋内貯蔵所での容器積重ね高さは原則3m以下、第4石油類・動植物油類のみを収納した容器は4m以下、機械により荷役する構造の容器は6m以下まで可。運搬時も荷崩れ防止と転落防止のため積重ね高さ制限がある。
関連用語
よくある質問
Q. 容器の積重ねとは何ですか?
A. 危険物の運搬・貯蔵時の容器の積重ね高さ制限。屋内貯蔵所では原則3m以下。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。