問題
製造所等の採光・照明・換気設備に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1危険物を取り扱うのに必要な採光・照明設備を設ける
- 2可燃性蒸気・微粉が滞留するおそれのある場所では蒸気を屋外の高所に排出する設備を設ける
- 3照明設備はすべて防爆型とする必要はない
- 4照明設備は屋内のすべての箇所で防爆構造としなくてよい
正解
4. 照明設備は屋内のすべての箇所で防爆構造としなくてよい
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
可燃性蒸気・可燃性微粉が滞留するおそれのある場所では、照明を含む電気設備を防爆構造としなければならない。肢4は「屋内のすべての箇所で防爆構造としなくてよい」、すなわち蒸気が滞留するおそれのある箇所でも防爆構造が不要という趣旨になるため誤りである。一方、滞留のおそれのない場所まで防爆型とする義務はないため、「すべて防爆型とする必要はない」とする肢3は正しい。また製造所等には危険物を取り扱うために必要な採光・照明・換気の設備を設け、可燃性蒸気等が滞留するおそれのある場所には蒸気・微粉を屋外の高所に排出する設備を設ける。「滞留場所のみ防爆構造」「排出先は屋外の高所」は頻出の言い回しである。
一問一答
全範囲を体系的に演習