問題
選択肢
- 1危険物を取り扱うのに必要な採光・照明設備を設ける
- 2可燃性蒸気・微粉が滞留するおそれのある場所では蒸気を屋外の高所に排出する設備を設ける
- 3照明設備はすべて防爆型とする必要はない
- 4可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所でも、照明設備を防爆構造とする必要はない
正解
4. 可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所でも、照明設備を防爆構造とする必要はない
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解説
可燃性蒸気・可燃性微粉が滞留するおそれのある場所では、照明を含む電気設備を防爆構造としなければならない。「可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所でも防爆構造とする必要はない」とする記述が誤りである。一方、滞留のおそれのない場所まで防爆型とする義務はないため、「すべて防爆型とする必要はない」とする記述は正しい。また製造所等には危険物を取り扱うために必要な採光・照明・換気の設備を設け、可燃性蒸気等が滞留するおそれのある場所には蒸気・微粉を屋外の高所に排出する設備を設ける。「滞留場所のみ防爆構造」「排出先は屋外の高所」は頻出の言い回しである。
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正答率 69%
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