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措置命令・罰則・予防規程難易度: 標準

危険物取扱者乙種第4類 一問一答措置命令・罰則・予防規程 第208問

問題

製造所等の使用停止命令の対象となる事由として、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1完成検査前に使用したとき
  2. 2位置・構造・設備に係る措置命令に違反したとき
  3. 3保安監督者を選任していないとき
  4. 4従業員が私的に取引先と争ったとき

正解

4. 従業員が私的に取引先と争ったとき

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解説

消防法第12条の2に基づく使用停止命令の事由には、許可の取消しまたは使用停止の対象となる①無許可での位置・構造・設備の変更②完成検査前の使用③位置・構造・設備に係る措置命令への違反④保安検査の未受検⑤定期点検の未実施と、使用停止のみの対象となる⑥貯蔵・取扱基準の遵守命令違反⑦危険物保安監督者の未選任や解任命令違反などがある。いずれも施設の保安体制や法令上の手続に関わる違反である。従業員が私的に取引先と争うことは、施設の安全性とは無関係な民事上の問題であり、行政処分の事由にはならないため誤りである。乙4では「許可取消しにもなり得る事由(施設面の重大違反)」と「使用停止のみの事由(人的体制の違反)」を区別させる出題が頻出である。

一問一答

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