問題
選択肢
- 1免状を亡失したときは、亡失した日から30日以内に再交付申請をしなければならない。
- 2免状の書換えは、本籍地の都道府県知事のみが受け付ける。
- 3免状を亡失して再交付を受けた者がその後亡失した免状を発見した場合、これを10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
- 4保安講習は、現に危険物の取扱作業に従事していなくても受講義務がある。
- 5免状は全国共通であり、書換え・再交付は不要である。
正解
3. 免状を亡失して再交付を受けた者がその後亡失した免状を発見した場合、これを10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見したときは、これを10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない(危険物の規制に関する政令第35条)ので、この肢が正しく正解となる。誤答肢について、再交付は免状を交付又は書換えをした都道府県知事に「申請することができる」とされているだけで、「亡失した日から30日以内」という申請期限はない。書換えの申請先は、免状を交付した都道府県知事のほか、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事でもよく、「本籍地の都道府県知事のみ」とする肢は誤りである。保安講習の受講義務があるのは製造所等で現に危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者であり、従事していない者には受講義務はない。免状は全国で有効だが、記載事項に変更があれば書換えを申請しなければならず、亡失・滅失・汚損・破損のときは再交付を申請できるので、「書換え・再交付は不要」とする肢も誤りである。
みんなの解答データ
正答率 96%
やさしい回答28件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全範囲を体系的に演習