問題
危険物の取扱作業の立会いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1無資格者でも危険物取扱者の立会いがあれば取り扱える
- 2無資格者は立会いがあっても危険物を取り扱えない
- 3丙種は乙種の取扱作業に立ち会える
- 4甲種は他の甲種にしか立ち会えない
正解
1. 無資格者でも危険物取扱者の立会いがあれば取り扱える
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
危険物取扱者以外の者(無資格者)であっても、甲種危険物取扱者または当該危険物を取り扱える乙種危険物取扱者の立会いがあれば、製造所等で危険物を取り扱うことができる(消防法第13条第3項)。よって最初の記述が正しい。誤答肢について、「立会いがあっても取り扱えない」は立会い制度そのものを否定しており誤り。丙種には立会い権限がなく、有資格者である乙種の作業に立ち会うという記述も誤りである。甲種は全類について無資格者の取扱作業に立ち会うことができ、「他の甲種にしか立ち会えない」という制限は存在しない。立会いの対象は無資格者の取扱作業であること、丙種は立会い不可であることの二点が頻出ポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習