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労働基準法・労働関係

1ヶ月単位と1年単位の変形労働時間制の違い

変形労働時間制は、繁閑差のある業務において一定期間を平均して週40時間以内に収まる範囲で、特定日・特定週に法定労働時間を超える所定労働時間を設定できる制度です。労基法は1ヶ月単位(32条の2)、1年単位(32条の4)、1週間単位(32条の5)、フレックスタイム(32条の3)の4種を規定します。1ヶ月単位は対象期間1ヶ月以内で就業規則又は労使協定で導入可能、1年単位は対象期間最長1年で労使協定の締結・届出が必須かつ限度時間・休日数等の厳格な規制があります。社労士試験では限度時間・連続労働日数・年間労働日数の数値が頻出です。

比較表で見る違い

観点1ヶ月単位の変形労働時間制1年単位の変形労働時間制
根拠条文労基法32条の2労基法32条の4
対象期間1ヶ月以内1ヶ月超〜1年以内
導入手続就業規則又は労使協定(届出)労使協定の締結・届出(必須)
1日の労働時間限度法定なし(合理性必要)10時間
1週の労働時間限度法定なし(合理性必要)52時間
連続労働日数限度法定なし原則6日(特定期間は1週1日休)
対象期間中の総枠40時間×期間日数÷7同左(年間最大2085.71時間)
対象労働者の制限妊産婦は除外(請求時)、年少者は厳格妊産婦は除外(請求時)、年少者は厳格

それぞれの詳しい解説

A1ヶ月単位の変形労働時間制

労基法32条の2は、1ヶ月以内の期間を平均し週40時間以内とすることで、特定日・特定週に法定労働時間を超える所定労働時間を定めることを認めます。導入には①就業規則その他これに準ずるもの、又は②労使協定のいずれかが必要で、労使協定を締結した場合は所轄労働基準監督署長への届出義務があります(規則12条の2の2)。1日や1週の上限は法定されていませんが、社会通念上の合理性が必要です。妊産婦が請求した場合は適用除外(労基法66条1項)。年少者(満18歳未満)への適用は労基法60条で厳格に制限されます。

  • 対象期間は1ヶ月以内

  • 就業規則又は労使協定で導入可能

  • 1日・1週の上限規制なし(合理性は必要)

  • 妊産婦の請求時は適用除外

B1年単位の変形労働時間制

労基法32条の4は、1ヶ月超1年以内の対象期間で、平均週40時間を超えない範囲で特定日週の労働時間を変更できる制度です。導入には労使協定の締結及び所轄労働基準監督署長への届出が必須(就業規則のみでの導入は不可)。労使協定で①対象労働者範囲、②対象期間、③特定期間、④労働日及び労働時間、⑤協定有効期間を定める必要があります。労働時間の上限は1日10時間、1週52時間、連続労働日数原則6日(特定期間は1週1日休)。対象期間が3ヶ月超の場合、所定労働日数は1年あたり280日が限度、対象期間中48時間超の週は連続3週以下、3ヶ月毎に48時間超の週は3週以下。

  • 対象期間は1ヶ月超〜1年以内

  • 労使協定の締結・届出が必須

  • 1日10時間・1週52時間・連続労働6日

  • 3ヶ月超は年間280日が労働日数限度

試験対策のポイント

1ヶ月単位は就業規則OK・上限規制なし、1年単位は労使協定必須・1日10時間/1週52時間/6連勤の厳格規制。期間長さに比例して規制も厳しくなります。

理解度チェック(3問)

Q1. 1年単位の変形労働時間制における労働時間の上限として正しいものはどれか。

  1. 11日8時間、1週40時間
  2. 21日9時間、1週48時間
  3. 31日10時間、1週52時間
  4. 41日12時間、1週60時間
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正解:3. 1日10時間、1週52時間

1年単位の変形労働時間制の上限は労基則12条の4第4項により1日10時間、1週52時間です。これに加え、対象期間が3ヶ月超の場合は労働日数年間280日限度、48時間超の週は連続3週以下等の規制があります。1ヶ月単位の変形労働時間制には1日・1週の法定上限はないため混同に注意。

Q2. 1ヶ月単位の変形労働時間制の導入手続として正しいものはどれか。

  1. 1労使協定の締結のみで導入可能
  2. 2就業規則のみでは導入できず労使協定が必須
  3. 3就業規則又は労使協定のいずれかで導入可能
  4. 4労使委員会の決議が必須
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正解:3. 就業規則又は労使協定のいずれかで導入可能

1ヶ月単位の変形労働時間制は労基法32条の2により、就業規則その他これに準ずるもの、又は労使協定のいずれかで導入できます。労使協定で導入する場合は所轄労働基準監督署長への届出が必要です。1年単位の場合は労使協定締結と届出が必須で就業規則のみでは導入不可となり、両者の手続要件は異なります。

Q3. 1年単位の変形労働時間制の対象期間が3ヶ月を超える場合の規制として誤っているものはどれか。

  1. 1労働日数は1年あたり280日が限度
  2. 2連続労働日数は原則6日が限度
  3. 348時間超の週は連続3週を超えてはならない
  4. 4年間総労働時間は1900時間が限度
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正解:4. 年間総労働時間は1900時間が限度

1年単位の変形労働時間制で対象期間3ヶ月超の場合、年間総労働時間の直接的な数値規制(1900時間等)はありません。年間総枠は週40時間×52.14週=約2085時間が上限となります。労働日数280日、連続労働日数6日、48時間超3週連続まで等の規制が労基則12条の4で定められています。

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