A1ヶ月単位の変形労働時間制
労基法32条の2は、1ヶ月以内の期間を平均し週40時間以内とすることで、特定日・特定週に法定労働時間を超える所定労働時間を定めることを認めます。導入には①就業規則その他これに準ずるもの、又は②労使協定のいずれかが必要で、労使協定を締結した場合は所轄労働基準監督署長への届出義務があります(規則12条の2の2)。1日や1週の上限は法定されていませんが、社会通念上の合理性が必要です。妊産婦が請求した場合は適用除外(労基法66条1項)。年少者(満18歳未満)への適用は労基法60条で厳格に制限されます。
対象期間は1ヶ月以内
就業規則又は労使協定で導入可能
1日・1週の上限規制なし(合理性は必要)
妊産婦の請求時は適用除外