A法定休日
労基法35条1項により、使用者は労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与える義務があります。例外として同条2項の変形休日制(4週4日以上)があります。法定休日に労働させる場合は三六協定の締結・届出が必要で、割増率は35%以上(労基法37条1項、政令)。法定休日を特定する義務は法律上ありませんが、行政通達では特定が望ましいとされています。違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条)。
労基法35条で週1日または4週4日の付与義務
休日労働の割増率は35%以上
三六協定の休日労働条項に記載必要
罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金