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労働基準法・労働関係

法定休日と所定休日の違い

労基法35条は「使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定し、これを法定休日と呼びます。一方、週休2日制で土日を休みとする場合、もう一方の日は会社が任意に設定する所定休日(法定外休日)です。両者は「休日」である点は共通ですが、休日労働をさせた際の割増賃金率や三六協定の必要性に差が生じます。社労士試験では割増率35%以上と時間外25%以上の区別が頻出論点です。

比較表で見る違い

観点法定休日所定休日
根拠条文労基法35条労基法上の規定なし(就業規則等)
付与日数週1日または4週4日会社が任意に決定
休日労働の割増率35%以上原則25%以上(時間外として扱う場合)
三六協定休日労働として記載必要時間外労働として記載必要
振替の扱い振替後も法定休日要件を満たす必要比較的柔軟に振替可能
特定の要否特定が望ましい(行政通達)就業規則で明示が一般的
違反時の罰則6か月以下の懲役または30万円以下の罰金直接の罰則なし(時間外規制で対応)

それぞれの詳しい解説

A法定休日

労基法35条1項により、使用者は労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与える義務があります。例外として同条2項の変形休日制(4週4日以上)があります。法定休日に労働させる場合は三六協定の締結・届出が必要で、割増率は35%以上(労基法37条1項、政令)。法定休日を特定する義務は法律上ありませんが、行政通達では特定が望ましいとされています。違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条)。

  • 労基法35条で週1日または4週4日の付与義務

  • 休日労働の割増率は35%以上

  • 三六協定の休日労働条項に記載必要

  • 罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

B所定休日

所定休日(法定外休日)は、就業規則や労働協約で会社が独自に定める休日で、週休2日制の片方や祝日休、年末年始等が該当します。労基法上の直接の規定はなく、所定休日に労働させても法定休日労働には該当しません。ただし、週40時間(労基法32条)を超えれば時間外労働となり25%以上の割増賃金が必要です。三六協定では時間外労働として処理します。月60時間超の時間外には50%以上の割増(中小企業も2023年4月から適用)。

  • 会社が就業規則等で任意に設定

  • 労働させても法定休日労働ではない

  • 週40時間超で時間外労働として25%以上の割増

  • 月60時間超は50%以上の割増(中小も適用済)

試験対策のポイント

法定休日労働は35%以上、所定休日労働は時間外として25%以上。週1日の休日が法定、それ以外の会社設定休日が所定と覚えましょう。

理解度チェック(3問)

Q1. 法定休日労働の割増賃金率として正しいものはどれか。

  1. 125%以上
  2. 235%以上
  3. 350%以上
  4. 460%以上
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正解:2. 35%以上

労基法37条1項及び割増賃金令により、法定休日労働の割増率は35%以上です。時間外労働は25%以上、月60時間超の時間外は50%以上、深夜は25%以上の追加加算となります。法定休日と所定休日の区別が割増率算定の前提となるため、社労士試験では頻出の論点です。

Q2. 労基法35条の休日に関する規定として正しいものはどれか。

  1. 1毎週2日以上の休日付与義務がある
  2. 2毎週1日または4週4日以上の休日付与義務がある
  3. 3毎月4日以上の休日付与義務がある
  4. 4年間105日以上の休日付与義務がある
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正解:2. 毎週1日または4週4日以上の休日付与義務がある

労基法35条1項は週1日の休日付与を原則とし、同条2項で4週を通じ4日以上の休日(変形休日制)を認めています。年間105日や毎週2日は労基法上の直接の義務ではなく、週40時間規制から実務上要請されるものに過ぎません。

Q3. 所定休日に関する記述として誤っているものはどれか。

  1. 1会社が就業規則等で任意に設定できる
  2. 2所定休日労働は法定休日労働として割増35%以上が必要
  3. 3週40時間を超えれば時間外労働となる
  4. 4三六協定では時間外労働として処理する
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正解:2. 所定休日労働は法定休日労働として割増35%以上が必要

所定休日労働は法定休日労働ではないため、35%の割増は不要です。ただし週40時間を超える部分は時間外労働として25%以上の割増が必要となります。法定休日と所定休日の区別、及び割増率の違いは社労士試験でも頻繁に問われます。

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