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労働基準法・労働関係

振替休日と代休の違い

休日労働を扱う実務上の制度として「振替休日」と「代休」があります。両者は「休日に働いた分、別の日を休む」点で似ていますが、法的性質はまったく異なります。振替休日は事前に休日と労働日を入れ替える制度で、当該日は労働日となるため休日労働は発生しません。代休は休日労働の事実発生後に代償として与える休みで、休日労働そのものは消えず割増賃金(35%)の支払義務が残ります。社労士試験では割増賃金の要否、就業規則の根拠、振替対象期間が頻出論点です。

比較表で見る違い

観点振替休日代休
実施時期事前(労働させる前に振替)事後(休日労働後に付与)
休日労働の発生発生しない(労働日となる)発生する(休日労働は消えない)
割増賃金(休日35%)不要必要(代休を与えても割増は残る)
就業規則の根拠必要(振替制度の規定)不要(任意の措置)
労働者の同意原則不要(就業規則に基づく)不要(使用者の任意)
週40時間超への影響同一週内振替なら影響なし時間外労働の問題は別途残る
法定休日への適用可(要件遵守が必要)可(割増は別途必要)

それぞれの詳しい解説

A振替休日

振替休日は、就業規則等の根拠に基づき、あらかじめ特定された休日を労働日に変更し、その代わりに他の労働日を休日とする制度です(昭和23.4.19基収1397号等)。要件は①就業規則に振替制度の規定があること、②振替日を事前に特定すること、③法定休日要件(週1日または4週4日)を満たすこと、④4週の起算日が明確であること。事前振替により当該日は所定労働日となり、休日労働の割増(35%)は発生しません。ただし週をまたぐ振替で週40時間を超えれば時間外労働の25%割増は必要です。

  • 事前に休日と労働日を入れ替える制度

  • 就業規則の根拠規定が必要

  • 休日労働が発生しないため35%割増は不要

  • 週またぎ振替で40時間超なら時間外割増が必要

B代休

代休は、休日労働や長時間労働をさせた後に、その代償として他の労働日を休みとする制度です。労基法上の直接の規定はなく、使用者の任意又は就業規則上の措置として実施されます。重要なのは、代休を与えても休日労働の事実は消えない点で、労基法37条の割増賃金(法定休日なら35%、時間外なら25%以上)は別途支払う必要があります(昭和23.4.19基収1397号等)。代休日を有給とするか無給とするかは就業規則の定めによります。

  • 休日労働後に事後的に与える休み

  • 労基法上の直接の規定なし

  • 代休付与でも割増賃金(35%や25%)は別途必要

  • 代休日の有給・無給は就業規則による

試験対策のポイント

振替は「事前」で休日労働なし→割増不要、代休は「事後」で休日労働あり→割増必要。事前か事後かが分岐点です。

理解度チェック(3問)

Q1. 振替休日と代休に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1振替休日は事後に行うものである
  2. 2代休を与えれば休日労働の割増賃金は不要となる
  3. 3振替休日には就業規則の根拠規定が必要である
  4. 4代休は労基法に明文の規定がある
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正解:3. 振替休日には就業規則の根拠規定が必要である

振替休日は事前に休日と労働日を入れ替える制度で、就業規則の根拠規定が必要です。代休を与えても休日労働の事実は消えず割増賃金は支払必要、代休には労基法の直接の規定はなく、振替は事前の措置です。割増の要否を分けるのは事前か事後かです。

Q2. 法定休日(日曜日)に労働させ、翌週の月曜日を代休とした。割増賃金の取扱いとして正しいものはどれか。

  1. 1代休を与えたので割増は一切不要
  2. 2日曜日労働分について35%以上の割増賃金が必要
  3. 3月曜日分が休みになるため割増は25%でよい
  4. 4代休が同月内であれば割増は不要
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正解:2. 日曜日労働分について35%以上の割増賃金が必要

代休を与えても法定休日労働の事実は消えないため、日曜日の労働について割増率35%以上の割増賃金が必要です。代休日(月曜日)を無給とする就業規則があれば、月曜日分の通常賃金は控除可能ですが、休日労働の割増部分は別途残ります。社労士試験頻出の数値計算問題です。

Q3. 振替休日の有効要件として誤っているものはどれか。

  1. 1就業規則等に振替制度の規定があること
  2. 2振替日を事前に特定すること
  3. 3振替後も週1日または4週4日の休日要件を満たすこと
  4. 4労働者の個別同意を得ること
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正解:4. 労働者の個別同意を得ること

振替休日は就業規則の根拠規定があれば、原則として労働者の個別同意は不要です(包括的同意で足る)。①規定の存在、②事前特定、③法定休日要件の確保、④4週の起算日明確化が要件です。労働者の個別同意は要件ではなく、就業規則に基づく業務命令で実施できます。

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