A振替休日
振替休日は、就業規則等の根拠に基づき、あらかじめ特定された休日を労働日に変更し、その代わりに他の労働日を休日とする制度です(昭和23.4.19基収1397号等)。要件は①就業規則に振替制度の規定があること、②振替日を事前に特定すること、③法定休日要件(週1日または4週4日)を満たすこと、④4週の起算日が明確であること。事前振替により当該日は所定労働日となり、休日労働の割増(35%)は発生しません。ただし週をまたぐ振替で週40時間を超えれば時間外労働の25%割増は必要です。
事前に休日と労働日を入れ替える制度
就業規則の根拠規定が必要
休日労働が発生しないため35%割増は不要
週またぎ振替で40時間超なら時間外割増が必要